A.セールスマンに支払う報酬が、所得税法204条1項4号の「外交員」の業務に関する報酬に該当するならば、外交員報酬として源泉徴収する必要があります。「外交員」の定義については所得税法に規定はありませんが、一般に外交員とは、①一定の者に専属し、②取引先や消費者などを訪問するなどして商品の販売等を行い、③その報酬が商品の販売高等に基づいて定められ、④これらの業務に係る費用を本人が負担している者であると考えられています。
外交員報酬の源泉徴収税額の計算は、以下の通りです。
●源泉徴収税額=(報酬の額-控除金額)×10%
(注)控除金額は1か月当たり12万円です。但し、報酬の他に給与を支払う場合は、12万円から給与の金額を差し引いた金額になります。
なお、外交員報酬の源泉税については、納期の特例の適用はありません。したがって、給与の源泉税について納期の特例の適用を受けている場合であっても(つまり、半年分まとめて納付している場合であっても)、外交員報酬の源泉税については、その報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないので、注意が必要です。