法人税 Q&A

Q.当社は、土地建物の購入に際して、仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、司法書士報酬及び固定資産税相当額を支払いましたが、これらの費用はどのように経理するのでしょうか?

A.不動産業者に支払う仲介手数料は、土地建物の購入のために直接要した費用であり、取得価額に含めなければなりません。なお、土地と建物を一括購入した場合の仲介手数料は、土地と建物の価額比などに基づいて合理的に区分し、それぞれの取得価額に算入します。

 

 不動産取得税、登録免許税及び司法書士報酬は、一種の事後的費用であり、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用と考えられるので、取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せられています。したがって、これらの租税公課等は取得価額に含めてもいいですし、あるいは一時の損金とすることもできます。

 

 固定資産税については、売買契約書において、所有期間に応じた負担額を取り決めることが多いですが、あくまでも1月1日現在の所有者に課される税金であり、年の途中で取得した買主に納税義務はありません。このため、買主は「税金」ではなく「税金相当額」を支払っているに過ぎないと考えられ、税務上は、固定資産税相当額は土地建物の対価の一部として取り扱われることになります。したがって、固定資産税相当額は、土地建物の取得価額に算入しなければならず、租税公課として損金に算入することはできません。

top