税理士を選ぶ際の基準として、例えば以下のような基準があります。
●会計事務所の場所
会社から近くにある方が、気軽に相談に行けるので、便利です。
●料金の合理性
サービス内容に見合った料金設定となっているか、また料金は明瞭であるかを確認することが大切です。
●税理士の年齢
あまりにも年齢が離れ過ぎていると、コミュニケーションがうまくいかないことがあるかもしれません。できるだけ経営者の年齢に近い(同世代である)方が、何かと相談しやすいと思います。
●税理士との相性
一般的に、税理士とのつきあいは長くなるものなので、信頼できるパートナーとして税理士を選ぶことが重要です。
公認会計士として監査法人に勤務していた時は、上場企業をはじめ様々な企業の監査を担当し、会計処理や決算書作成に関する指導・助言を行っていました。そのような経験から、会計業務及び法人税・消費税は最も得意とする分野です。もちろん、個人事業者の所得税の申告(青色申告)にも積極的に取り組んでいます。なお、相続税については、法人税や所得税に関して当会計事務所と顧問契約のあるお客様に限定させていただいておりますので、ご了承ください。
はい、事前にご連絡いただければ、夜間や休日でも可能な限り、対応させていただきます。
貸借対照表や損益計算書などの決算書は、日々の仕訳の積み重ねにより作成されるものです。
当会計事務所では、年間を通じて、お客様を随時訪問して会計帳簿をチェックし、あるいは電話やメールで常時ご相談をお受けすることによって、会計帳簿の作成をサポートしています。そしてこのように作成された会計帳簿に基づいて決算書・申告書を作成するという方針をとっています。
したがって、申し訳ありませんが、決算と申告業務のみのご依頼は、お引き受けしておりませんので、ご了承ください。
当会計事務所の料金体系は、お客様自身が会計ソフトへの入力を行うかどうかにより、以下の2つにパターンに分けることができます。
●お客様自身が会計ソフトへの入力を行う場合
報酬料金 =「顧問料」+「決算申告料」+「その他の料金」
●当会計事務所が会計ソフトへの入力を行う場合
報酬料金 =「顧問料」+「決算申告料」+「記帳代行料金」+「その他の料金」
当会計事務所では、お客様自身が会計ソフトを導入して、自社で記帳(入力)を行うことをお勧めしています。これにより、「記帳代行料金」を節約することができます。
(注)「その他の料金」は、年末調整業務や税務調査への立会いなどを、当会計事務所にご依頼される場合に発生する料金です。詳しくは、料金表をご覧ください。
当会計事務所では原則として、年間売上高を基準に顧問料を決定しています。これは、一般的に、売上高は企業活動のボリュームを最も端的に示す指標と考えられるからです(つまり、売上規模が大きくなれば、それだけ会計上・税務上、検討すべき事項が増加するからです)。
但し、売上高に比べ取引数が極端に少ない業種などについては、個別の事情も勘案した上でお見積もりします。
(注)売上高は、前期の売上高を採用します(前期が12か月未満の場合は、12か月に換算して計算します)。
設立1期目の法人については、原則として、当期(設立第1期)の予想売上高を採用します。但し、設立間もない会社は、事業が軌道に乗るまでは資金的に余裕がないことも多いので、そのような事情も考慮した上でお見積もりします。
既に税務申告の経験がある方は、前期の決算書・申告書及び総勘定元帳をご用意ください。設立(開業)したばかりで、前期の決算書・申告書がない方は、お客様の状況に応じて、適当な資料をお願いさせていただきます。
以下のようなメリットがあります。
●業績をリアルタイムに把握できます
現在、どれくらい利益が出ているのか、あるいは昨年の同じ時期に比べ利益はどれくらい増加(減少)しているのか、といったことが即座にわかります。
●勘定科目ごとの管理が容易にできます
例えば交際費について、昨年の同じ時期に比べて使い過ぎていないか、あるいは予算を超過していないか、といったことが容易にわかるので、改善に向けたアクションをすぐに起こすことができます。
●経費の節約ができます
自社で記帳(入力)することによって、会計事務所に支払う「記帳代行料金」を節約することができます。
●経理に対する関心が高まります
経理は会社の基本業務の1つです。このため、「経理のずさんな会社に発展は望めない」と言っても過言ではありません。
自社で記帳することにより、経理に対する関心が高まり、会計への影響を常に意識した経営が可能になります。
当会計事務所では、「弥生会計」をおすすめしています。理由は、初心者でも簡単に使え、価格も手ごろであるからです。
簿記会計の知識は特に必要ありません。「ワード」が使える程度のパソコン知識があれば十分です。会計ソフトの操作方法は当会計事務所が説明し、ご自身で入力できるように記帳指導します。
また、消費税の設定など面倒な初期設定は、当会計事務所が行います。
青色申告とは、日々の取引を複式簿記等に従って記帳し、その帳簿に基づいて所得や税金の計算をし、申告することです。青色申告のメリットとして、例えば、以下のようなものがあります。
| 青色申告特別控除 | 複式簿記に基づく記帳を行うなど一定の要件を充たせば、最大65万円を所得から控除できます |
| 青色事業専従者給与 | 家族従業員に対する給料も、一定の要件を充たせば、経費とすることができます |
| 純損失(赤字)の繰越 | 損失を翌年以降3年間にわたって繰越し、黒字の年の所得から控除できます |
法人設立時の税務関係の主な届出書類は以下の通りです。
| 提出書類 | 提出先 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 法人設立の日(設立登記の日)から2か月以内 |
| 法人設立申告書 | 都道府県税事務所 | 大阪府の場合は、設立の日から15日以内 (都道府県により異なります) |
| 法人設立申告書 | 市町村 | 大阪市の場合は、設立の日から2か月以内 (市町村により異なります) |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 「設立の日から3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所開設の日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 申請書を提出した月の翌月の給与等の支払分から適用されます |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は、最終仕入原価法) |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は定率法。但し、建物については届出の有無にかかわらず定額法) |
| 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 税務署 | 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は、移動平均原価法) |
結論から言えば、早くて設立3期目から納めることになります。
法人の場合、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。新規に会社を設立した場合、設立1期目と2期目については、基準期間がないので納税義務はありません。
設立3期目については、1期目が基準期間となるので、1期目の課税売上高により納税義務を判定します(法人については、設立1期目が12か月未満の場合は、1期目の課税売上高を12か月に換算して計算します)。
なお、資本金1,000万円以上の新設法人は、設立1期目と2期目について、納税義務は免除されません。設立3期目以降は、原則通り、基準期間の課税売上高により納税義務を判定します。
税務調査のサイクルは3~5年に1回というのが一般的だと思います。但し、2年続けて調査が行われる会社、逆に10年近く行われていない会社など、一概には言えません。また、調査の日数は、小規模な会社であれば、通常2日程度です。
通常は調査の1~2週間前に事前連絡があります。税務署の指定した日が、仕事などで都合が悪い場合は、日程を変更してもらうことは可能です(但し、事前に連絡すると、証拠資料を隠されてしまい、適切な調査ができないと想定される場合などは、事前通知なしに税務調査が行われることがあります)。