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平成22年度税制改正大綱

 民主党政権になって初めての税制改正大綱が、当初予定より大幅に遅れ、先月22日にようやく閣議決定されました。大綱の取りまとめが大幅に遅れたのは、ガソリン税の暫定税率の廃止や扶養控除の見直し等の扱いを巡って、政府税制調査会で調整が難航したためです。結局、ガソリン税の暫定税率は現行の税率水準を維持、扶養控除については、15歳以下の年少扶養親族に対する扶養控除(38万円)及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(25万円)を廃止することになりました。
 なお、マニフェストに掲げられていた中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%⇒11%)は、22年度改正では見送られることになりました。
 今回は、平成22年度税制改正の中から、中小企業に関係する項目を中心に、その概要を紹介します。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
 いわゆる「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されます(平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止)。その一方で、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じるとしています。

 

中小企業投資促進税制
 中小企業投資促進税制(中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置)の適用期限が2年延長されます。

 

少額減価償却資産の損金算入特例
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入を認める制度)の適用期限が2年延長されます。

 

中小企業等基盤強化税制
 従来の情報基盤強化税制は、適用期限の到来をもって廃止されます。代わりに、中小企業等基盤強化税制が拡充され、中小企業者等による情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。また従来の情報基盤強化税制の支援対象に加えて仮想化ソフトウェア等が追加されます。

 

研究開発促進税制
 試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。

 

中小法人の交際費等の損金算入の特例
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例(資本金1億円以下の法人について、定額控除限度額(600万円)に達するまでの交際費等の額の90%を損金算入できる措置)の適用期限が2年延長されます。

 

小規模企業共済制度
 所要の法律改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に共同経営者(配偶者・後継者等)が追加され、共同経営者が支払った掛金についても、その全額が所得控除の対象となります。

 

中小企業倒産防止共済制度
 所要の法律改正を前提に、貸付限度額が引き上げられ、これに伴い損金算入できる掛金限度額も引き上げられます。

 

上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。


 

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