「所得税法等の一部を改正する法律」とともに、租特透明化法(正式名称は「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」)が、3月24日、参議院本会議で可決、成立しました。租特透明化法は、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜・適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とするものです。民主党は、「政策集 INDEX2009」の中でも、租税特別措置は特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、実質的な補助金であるとし、その適用状況の透明化を求めていました。
この法律の成立により、租税特別措置の適用を受ける法人は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度の申告から、適用を受ける特別措置の内容、適用額等を記載した「適用額明細書」を法人税申告書に添付しなければなりません。
さらに財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査し、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成します。そして内閣は、これを国会に提出します。
※適用額明細書の提出義務
(1) 法人税申告書を提出する法人で、法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定等によるものに限る)の適用を受けようとするものは、それを記載した適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない。
(2) (1)の適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、その法人税申告書に係る事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はないものとする。
(3) 税務署長は、(1)の適用額明細書の添付がない法人税申告書又はその適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、故意に不添付又は虚偽記載をしたと認められる場合を除き、その適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。