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経営セーフティ共済が拡充されます

 「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」が4月14日、参議院本会議で可決、成立しました。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引先の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で、無担保・無保証人で貸付けが受けられる制度です。
 今回の改正は、共済金の貸付限度額の引き上げ、共済事由の拡大など、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能を強化することを目的としたものです。主な改正内容は次の通りです。

 

貸付限度額の引き上げ
 共済金の貸付限度額が現行の3,200万円から8,000万円に引き上げられます。これに伴い、掛金総額上限は現行の320万円から800万円に、掛金月額上限も現行の8万円から20万円に引き上げられます。

 

償還期間の延長
 貸付限度額の引き上げに伴い、償還(返済)期間の上限が、現行の5年から10年に延長されます。

 

共済事由の拡大
 共済金を貸し付ける事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部が追加されます。

 

早期償還手当金の創設
 期限前に償還した契約者に対し、前倒し期間の金利相当分が還元されます。

 

施行期日については、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

 

 

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