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清算所得課税の廃止

 これまでは、法人が解散した後は、通常の所得課税ではなく、財産法的な課税が行われていました。すなわち、残余財産の価額から、解散時の資本金等の額及び利益積立金額等を控除した清算所得に対して課税されていました。

 

清算所得
=残余財産の価額-(解散時の資本金等の額+解散時の利益積立金額等)

 

 ところが、解散後も事業を継続しているにもかかわらず、課税方式が変わり、経済実態に合わない課税関係となっている場合もあったため、平成22年度税制改正により、解散前後で課税方式が異ならないようにするため、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行することになりました。すなわち、法人が解散した後においても、「益金の額」から「損金の額」を控除した「所得金額」に対して課税されることになりました。
 ところで、法人が解散した場合において、残余財産がないときは、従来の財産法的な課税方式では、債務免除益が生じても課税されませんでしたが、通常の所得課税になると、益金の額と損金の額の関係で課税される可能性が出てくることなります。そこで、このような場合に対応するため、残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入を認めることにより、改正前と比べて不利にならないよう配慮されています。
 なお、上記の改正は、平成22年10月1日以後に行う解散について適用されます。

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