株式を発行法人に譲渡(発行法人にとっては自己株式の取得)する場合、交付を受けた金銭等のうち、その譲渡した株式に対応する発行法人の資本金等の額を超える部分はみなし配当となります。また、交付を受けた金銭等からみなし配当を控除した金額と、帳簿価額との差額が譲渡損益となります。
【設例】
簿価80,000円の株式(1株)を、簿価と同額の80,000円でその発行法人に譲渡した場合、税務上の仕訳は以下のようになります(発行法人の1株当たり資本金等の額は50,000円とします)。
(借方) (貸方)
現金預金 80,000 有価証券 80,000
有価証券譲渡損 30,000 受取配当金 30,000
※仕訳上、みなし配当に係る源泉所得税は省略しています。
上記の仕訳において、受取配当金については益金不算入制度が適用される一方で、有価証券譲渡損は損金算入されます。したがって、自己株式として取得されることが予定されている株式を取得し、これを発行法人に譲渡することにより、意図的に損金の額を作り出すことができました。そこで、このような租税回避的行為を防止するため、平成22年度の税制改正により、自己株式として取得されることを予定して取得した株式が、自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、受取配当等の益金不算入の規定を適用しないこととされました。「自己株式としての取得が予定されている」とは、例えば公開買付けに関する公告がされている場合や組織再編成(すなわち反対株主の買取請求)が公表されている場合などがこれに該当します。
なお、完全支配関係がある発行法人による自己株式の取得の場合には、株式の譲渡損益は非計上とされたことから(租税回避のおそれがないことから)、みなし配当については従来通り益金不算入制度が適用されます。
上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に取得をする株式又は出資に係る配当等の額について適用されます。