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個別対応方式と一括比例配分方式

 現行の消費税の仕入控除税額の計算方法は、売上高の大小にかかわらず、課税売上割合が95%以上であるか否かによって異なっています。すなわち、課税売上割合が95%以上の場合は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することができます。本来は、非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額は控除できないはずですが、事務負担軽減の見地から認められているものです。
 一方、課税売上割合が95%未満の場合は、課税売上げに係る消費税から、課税仕入れに係る消費税額のうち課税売上げに対応する部分のみを控除します。そして、この場合の仕入控除税額の計算方法には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つがあります。

個別対応方式
 課税仕入れに係る消費税額を次の3つに区分し、以下の算式によって計算した金額を仕入控除税額とする方法です。
 A 課税売上げにのみ対応するもの
 B 課税売上げと非課税売上げに共通対応するもの
 C 非課税売上げにのみ対応するもの

(算式) 仕入控除税額=A+(B×課税売上割合)

 

一括比例配分方式
 個別対応方式のように課税仕入れに係る消費税額を区分することなく、次の算式によって計算した金額を仕入控除税額とする方法です。

(算式) 仕入控除税額=課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合

 

 なお、一括比例配分方式を選択した場合、2年間継続適用しなければなりません。

 

【平成23年度税制改正】
 平成23年度の税制改正案では、仕入税額控除の「95%ルール」について見直しが予定されています。具体的には、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できる制度については、課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されることになります。課税売上高が5億円以下か否かは、基準期間の課税売上高ではなく、その課税期間の課税売上高で判定します。
 税制改正法案が成立すれば、課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、個別対応方式か一括比例配分方式により、仕入控除税額の計算をしなければなりません(この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される予定です)。

(注)平成23年度税制改正法案は、5月27日現在、成立していません。

 

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