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    <title>インフォメーション</title>
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    <updated>2011-08-05T02:17:38Z</updated>
    
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    <title>雇用促進税制</title>
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    <published>2011-08-02T03:07:58Z</published>
    <updated>2011-08-05T02:17:38Z</updated>

    <summary>　前回、平成23年度税制改正法案が２本に分割され、そのうちの１本が成立したことを...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　前回、平成23年度税制改正法案が２本に分割され、そのうちの１本が成立したことをお伝えしましたが、今回ご紹介する雇用促進税制は、6月30日に施行された税制改正法に盛り込まれているものです。この制度は、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置を創設するものであり、その概要は次のとおりです。<br />　青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比して5人以上（中小企業者については2人以上）増加、かつ雇用増加割合が10％以上等一定の要件をみたすときは、雇用者増加数1人当たり20万円の税額控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10％（中小企業者については20％）相当額が限度とされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※1</font>この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。<br /><font color="#ff0000">※2</font>雇用増加割合＝（当期末の雇用者数－前期末の雇用者数）／前期末の雇用者数</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　上記の雇用増加要件の他、制度の適用を受けるためには、次の要件もみたすことが必要です。<br />○前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。<br />○当期の給与等支給額が、比較給与等支給額以上であること。<br /><font color="#ff0000">※</font>比較給与等支給額</p>
<p>　＝前期の給与等支給額＋（前期の給与等支給額×雇用増加割合×30％）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【申告に当たっての注意点】<br />　この制度の適用を受けるためには、ハローワークに雇用促進計画の提出を行い（事業年度開始後2か月以内に<font color="#ff0000">※</font>）、都道府県労働局又はハローワークで雇用促進計画の達成状況について確認を受け（事業年度終了後2か月以内に）、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する法人は平成23年10月31日までに提出すればよいことになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、次の事業年度については、この制度の適用がないこととされています。<br />(イ) 設立（合併による設立を除く）の日を含む事業年度<br />(ロ) 解散（合併による解散を除く）の日を含む事業年度<br />(ハ) 清算中の各事業年度</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（注）今回は、法人を前提に記述しましたが、個人事業主もこの制度の適用を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>税制改正法案、２本に分離</title>
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    <published>2011-06-23T08:19:09Z</published>
    <updated>2011-06-28T05:11:37Z</updated>

    <summary>　新年度が始まって３か月近くになりますが、棚上げ状態になっていた平成23年度税制...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　新年度が始まって３か月近くになりますが、棚上げ状態になっていた平成23年度税制改正法案は、以下の２つの法案に分離され、そのうちの①の法案が6月22日、参議院本会議で可決、成立しました。<br />①「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」<br />②「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」</p>
<p>　上記①の法案には、つなぎ法により6月末まで単純延長されている期限切れ租税特別措置（中小法人に対する軽減税率を18％に引き下げる措置など）の延長等の他、以下のような項目が盛り込まれています。<br />・雇用促進税制の創設<br />・寄付金税制の拡充<br />・年金所得者の申告不要制度の創設<br />・証券優遇税制の2年延長<br />・消費税の仕入税額控除の95％ルールの見直し<br />・消費税の免税事業者要件の見直し　等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　他方、上記②の法案には、法人税率の引下げ，相続税の基礎控除の引下げ，給与所得控除の上限設定，国税通則法の抜本改正など、平成23年度税制改正の主要項目が盛り込まれています。この②の法案ついては引き続き審議されることになりましたが、政治情勢は混迷を極めており、現時点では成立のめどは全く立っていません。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>個別対応方式と一括比例配分方式</title>
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    <published>2011-05-27T06:50:05Z</published>
    <updated>2011-05-27T07:03:55Z</updated>

    <summary>　現行の消費税の仕入控除税額の計算方法は、売上高の大小にかかわらず、課税売上割合...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　現行の消費税の仕入控除税額の計算方法は、売上高の大小にかかわらず、課税売上割合が95％以上であるか否かによって異なっています。すなわち、課税売上割合が95％以上の場合は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することができます。本来は、非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額は控除できないはずですが、事務負担軽減の見地から認められているものです。<br />　一方、課税売上割合が95％未満の場合は、課税売上げに係る消費税から、課税仕入れに係る消費税額のうち課税売上げに対応する部分のみを控除します。そして、この場合の仕入控除税額の計算方法には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の２つがあります。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>個別対応方式<br /></strong>　課税仕入れに係る消費税額を次の３つに区分し、以下の算式によって計算した金額を仕入控除税額とする方法です。<br />　Ａ 課税売上げにのみ対応するもの<br />　Ｂ 課税売上げと非課税売上げに共通対応するもの<br />　Ｃ 非課税売上げにのみ対応するもの</p>
<p>（算式） 仕入控除税額＝Ａ＋（Ｂ×課税売上割合）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>一括比例配分方式<br /></strong>　個別対応方式のように課税仕入れに係る消費税額を区分することなく、次の算式によって計算した金額を仕入控除税額とする方法です。</p>
<p>（算式） 仕入控除税額＝課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、一括比例配分方式を選択した場合、２年間継続適用しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【平成23年度税制改正】<br /></strong>　平成23年度の税制改正案では、仕入税額控除の「95％ルール」について見直しが予定されています。具体的には、課税売上割合が95％以上の場合に課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できる制度については、課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されることになります。課税売上高が5億円以下か否かは、基準期間の課税売上高ではなく、その課税期間の課税売上高で判定します。<br />　税制改正法案が成立すれば、課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95％以上であっても、個別対応方式か一括比例配分方式により、仕入控除税額の計算をしなければなりません（この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される予定です）。</p>
<p>（注）平成23年度税制改正法案は、5月27日現在、成立していません。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>平成23年度税制改正⑤～納税環境整備～</title>
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    <published>2011-04-03T05:38:44Z</published>
    <updated>2011-04-05T06:33:02Z</updated>

    <summary>　3月31日、租税特別措置の「つなぎ法案」が参議院本会議で可決、成立しました。こ...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　3月31日、租税特別措置の「つなぎ法案」が参議院本会議で可決、成立しました。これにより、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限が平成23年6月30日まで3か月延長されることになり、国民生活の混乱はひとまず回避されました。<br />　ただ、法人税率の引き下げや相続税の基礎控除縮小などを盛り込んだ税制改正法案は、ねじれ国会の下、いまだ成立のめどが立っていません。加えて、震災復興財源の確保をめぐり、今回の税制改正の目玉である法人税率の引き下げについても見直しが検討されています。<br />　このように先行き不透明な中、今後の国会審議によりその内容に変更が生じる可能性がありますが、引き続き、平成23年度税制改正大綱の内容をご紹介していきます。5回目となる今回は、納税環境整備（国税通則法）です。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>納税者権利憲章の策定　<br /></strong>　納税者の立場に立って、「納税者権利憲章」が策定され、平成24年1月1日に公表されます。「憲章」は、①納税者が受けられるサービス、②納税者が求めることのできる内容、③納税者に求められる内容などを一連の税務手続に沿って、一覧性のある形で、平易な言葉で簡潔･明瞭に示すとの考え方に沿って策定される予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>税務調査手続<br />(1)税務調査の事前通知<br /></strong>　税務調査が行われる場合には、原則として文書で事前通知が行われるようになります。通知内容は次の通りです。<br />・調査の開始日時・場所<br />・調査の目的（例：○年分の所得税の申告内容の確認等）<br />・調査対象税目、課税期間<br />・調査の対象となる帳簿書類その他の物件<br />・その他必要事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2)税務調査終了時の手続<br /></strong>　調査終了時の手続については、納税者に対する説明責任を強化する観点から、次のとおり明確化・法制化が図られます。<br />①更正・決定等すべきと認められる場合<br />　納税者に対し、「調査結果（非違の内容、金額、理由）」及び「修正申告又は期限後申告を行った場合にはその部分について不服申立てができないこと」等を説明し、これらを簡潔に記載した文書を交付します。<br />②更正・決定等すべきと認められない場合<br />　納税者に対し、「その時点で更正・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>更正の請求<br />(1)更正の請求期間の延長<br /></strong>　納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」について、更正の請求を行うことができる期間（現行1年）が5年に延長されます。併せて、課税庁が増額更正できる期間（現行3年のもの）が5年に延長されます。これにより基本的に、納税者による修正申告・更正の請求、課税庁による増額更正・減額更正の期間がすべて一致することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2)更正の請求の範囲の拡大<br /></strong>　当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」がある措置について、下記①及び②のいずれにも該当しない措置については、当初申告要件が廃止されます。<br />①インセンティブ措置（設備投資に係る特別償却など）<br />②利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置（引当金など）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、控除額が当初申告の際に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置（青色申告特別控除など）について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を増額させることができることとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>理由附記<br /></strong>　処分の適正化と納税者の予見可能性の確保の観点から、全ての処分について、原則として平成24年1月より理由附記が実施されます。但し、個人の白色申告者に対する更正等に係る理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>平成23年度税制改正④～相続税・贈与税～</title>
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    <published>2011-03-20T05:00:46Z</published>
    <updated>2011-03-21T03:10:03Z</updated>

    <summary>　3月1日未明、平成23年度予算案が衆議院を通過しましたが、税制改正法案などは未...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　3月1日未明、平成23年度予算案が衆議院を通過しましたが、税制改正法案などは未だ衆議院で採決が行われていません。このため、税制改正法案のうち今月末で期限が切れる租税特別措置を暫定的に延長する「つなぎ法案」を年度内に成立させて、混乱が生じるのを回避する見通しです。ただ、ねじれ国会の下、法人税率の引き下げなど税制改正法案の主要部分の成立のメドは立っていません。<br />　現時点では、税制改正法案がどのような形で成立するのか不透明な状況ですが、引き続き、平成23年度税制改正大綱の内容をご紹介していくことにします。今回は相続税及び贈与税です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【相続税の見直し】<br /></strong>　相続税では、格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、以下の見直しが行われます。これらの相続税の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。<br /><font color="#0000ff">●</font><strong>相続税の基礎控除<br /></strong>基礎控除が次の通り、引き下げられます。これにより、法定相続人が3人の場合の基礎控除は現行の8,000万円から4,800万円に減少することになります。<br />　（現　 行） 5,000万円＋1,000万円×法定相続人数<br />　（改正後） 3,000万円＋&nbsp; 600万円×法定相続人数</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>相続税の税率構造<br /></strong>高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から、最高税率が現行の50％から55％に引き上げられるなど税率構造が見直されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>死亡保険金の非課税限度<br /></strong>算定の基礎となる法定相続人の範囲が縮減されます。<br />　（現 　行） 500万円×法定相続人数<br />　（改正後） 500万円×法定相続人数（<font color="#ff0000">※</font>）<br /><font color="#ff0000">※</font>法定相続人のうち、未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限定されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>未成年者控除<br /></strong>控除額が次の通り、引き上げられます。<br />　（現　 行） 20歳までの1年につき6万円<br />　（改正後） 20歳までの1年につき10万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>障害者控除<br /></strong>控除額が次の通り、引き上げられます。<br />　（現 　行） 85歳までの1年につき6万円<br />　　　　　　　（特別障害者については12万円）<br />　（改正後） 85歳までの1年につき10万円<br />　　　　　　　（特別障害者については20万円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【贈与税の見直し】<br /></strong>　贈与税では、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図る観点から、次のような見直しが行われます。これらの贈与税の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。<br /><font color="#0000ff">●</font><strong>贈与税の税率構造<br /></strong>贈与税（暦年課税）の税率構造が、「20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与」と「それ以外の贈与」に区分され、前者については税率構造が緩和されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>相続時精算課税制度<br /></strong>贈与者の年齢要件が60歳以上（現行は65歳以上）に引き下げられます。また、受贈者の範囲に20歳以上である孫（現行は推定相続人のみ）が追加されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>平成23年度税制改正③～消費税～</title>
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    <published>2011-02-15T07:11:01Z</published>
    <updated>2011-02-15T07:19:38Z</updated>

    <summary>　前回の所得税に引き続き、今回は平成23年度税制改正大綱から消費税関係の主な改正...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　前回の所得税に引き続き、今回は平成23年度税制改正大綱から消費税関係の主な改正点をご紹介します。消費税と言えば、税率の引き上げばかりが注目されますが、今回の消費税改正では、以下の通り、実務上重要な見直しが行われているので注意が必要です。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>免税事業者の要件の見直し<br /></strong>　免税事業者の要件について現行では、基準期間（前々期）の課税売上高が1,000万円以下の事業者とされていますが、今回の改正で、前期の上半期の課税売上高が1,000万円以下という要件が追加されます。すなわち、個人事業者のその年または法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになります。<br />①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高<br />②法人のその事業年度の前事業年度（7月以下のものを除く）開始の日から6月間の課税売上高<br />③法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高（当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払金額を用いることができます。<br /><font color="#ff0000">※</font>上記の改正は、その年またはその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>仕入税額控除の95％ルールの見直し<br /></strong>　課税売上割合が95％以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円（その課税期間が1年に満たない場合には年換算）以下の事業者に限り適用されることになります（平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>仕入控除税額に関する明細書の添付義務付け<br /></strong>　消費税の還付申告書（仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限ります。）を提出する事業者に対し任意に提出を依頼している「仕入税額控除に関する明細書」について、還付申告書への添付が義務付けられ、その記載事項の見直しも行われます（平成24年4月1日以後に提出する還付申告書について適用されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>平成23年度税制改正②～所得税～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kida-kaikei.com/info/2011/02/23-1.html" />
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    <published>2011-02-01T08:24:42Z</published>
    <updated>2011-02-01T08:42:40Z</updated>

    <summary>　前回は平成23年度税制改正大綱のうち、法人税についてご説明しました。今回は、所...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　前回は平成23年度税制改正大綱のうち、法人税についてご説明しました。今回は、所得税関係の主な項目をご紹介します。所得税関係では、給与所得控除の縮減、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金の1/2課税の廃止、成年扶養控除の縮減など増税色の強い内容になっています。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>給与所得控除の上限設定<br /></strong>　給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます（平成24年分以後の所得税について適用されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>役員給与等に係る給与所得控除<br /></strong>　役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合の給与所得控除額については、次の場合に応じそれぞれ次に定める金額となります（平成24年分以後の所得税について適用されます）。　　　　　　　　　<br />イ 役員給与等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合<br />　　 245万円－2,000万円超部分の12％相当額<br />ロ 役員給与等の収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185万円　　<br />ハ 役員給与等の収入金額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合<br />　　 185万円－3,500万円超部分の12％相当額<br />ニ 役員給与等の収入金額が4,000万円を超える場合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>特定支出控除<br />①特定支出の範囲の拡大</strong>　<br />特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。<br />イ 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費<br />ロ 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費（「勤務必要経費」といいます。）<br />（注）勤務必要経費の合計額が65万円を超える場合、65万円が限度となります。</p>
<p><strong>②特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し<br /></strong>特定支出の額の合計額が、次の場合に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合（現行：給与所得控除額を超える場合）は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとされます。<br />イ 給与等の収入金額が1,500万円以下の場合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 給与所得控除額の1/2に相当する金額<br />ロ 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>退職所得課税<br /></strong>　勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されます（平成24年分以後の所得税について適用されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>成年扶養控除<br /></strong>　成年扶養控除（23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除）について、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえ、控除が縮減されます（平成24年分以後の所得税について適用されます）。<br />・障害者等、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控除の対象<br />・合計所得金額400万円以下の納税者については、被扶養者の事情にかかわらず、引き続き控除を適用<br />・合計所得金額400万円から段階的に控除を縮減し、合計所得金額500万円以上の納税者については、控除を廃止</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>金融証券税制<br /></strong>　上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10％軽減税率は、平成25年12月末まで2年延長され、平成26年1月から20％本則税率となります。これに伴い、いわゆる「日本版ISA」の導入時期が平成26年1月となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>年金所得者の確定申告不要制度<br /></strong>　公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されます（平成23年分以後の所得税について適用されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>平成23年度税制改正①～法人税～</title>
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    <published>2011-01-16T06:23:24Z</published>
    <updated>2011-02-04T04:53:26Z</updated>

    <summary>　法人税率の引き下げを巡って激しく意見が対立した平成23年度税制改正ですが、最終...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p>　法人税率の引き下げを巡って激しく意見が対立した平成23年度税制改正ですが、最終的に国税と地方税を合わせた実効税率を5％引き下げることで決着しました。今回は、平成23年度税制改正大綱から法人税関係の主な項目をご紹介します。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>法人税率<br /></strong>　法人税の税率が30％から25.5％へ4.5％引き下げられます（平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます）。<br />　中小法人に対する軽減税率も現行の18％から15％へ3％引き下げられます（平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。本則税率も22％から19％に引き下げられます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>減価償却<br /></strong>　平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍した数（現行は2.5倍した数）に縮小されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>欠損金の繰越控除<br /></strong>　欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得金額の80％に制限されます（但し、中小法人等については現行の控除限度額が存置されます）。これに伴い、欠損金の繰越期間は7年から9年に延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>貸倒引当金<br /></strong>　貸倒引当金制度について、適用法人が銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されます。なお、これらの法人以外の法人の平成23年度から平成25年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当てを認める等の経過措置が講じられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>寄付金<br /></strong>　一般の寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の2.5/1000相当額と所得の金額の2.5/100相当額との合計額の1/4（現行は1/2）に引き下げられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>棚卸資産<br /></strong>　棚卸資産の評価について、切放し低価法が廃止されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>雇用促進税制<br /></strong>　青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10％以上かつ5人以上（中小企業者等については2人以上）増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置が講じられます。但し、当期の法人税額の10％（中小企業者等については20％）が限度です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>相続税の申告及び調査の状況</title>
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    <published>2010-12-18T04:59:54Z</published>
    <updated>2010-12-18T05:09:15Z</updated>

    <summary>　国税庁は12月14日、「平成21年分の相続税の申告の状況について」及び「平成2...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p><strong>　</strong>国税庁は12月14日、「平成21年分の相続税の申告の状況について」及び「平成21事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。これらの概要は次のとおりです。</p>
<p><strong>【相続税の申告事績】<br /></strong>○平成21年中に亡くなった人（被相続人数）は約114万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は46,431人で、課税割合は4.1％となり、平成6年分以降における最低の水準となっています。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em" color="#ff0000">※</font><font style="FONT-SIZE: 0.8em">低下傾向にある課税割合を是正するため、平成23年度税制改正で、基礎控除が「5,000万円＋1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円＋600万円×法定相続人数」に引き下げられます。</font>&nbsp;</p>
<p>○被相続人１人当たりの課税価格（財産価格）は2億1,744万円、また１人当たりの税額は2,505万円となっています。</p>
<p>○相続財産の金額の構成比は、土地49.8％、現金・預貯金等22.2％、有価証券12.1％などとなっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【相続税の調査事績】<br /></strong>○平成21事務年度（平成21年7月～平成22年6月）の相続税の実地調査の件数は13,863件で、このうち申告漏れ等の非違があった件数は11,748件、申告漏れ割合は84.7％でした。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em" color="#ff0000">※</font><font style="FONT-SIZE: 0.8em">実地調査の件数13,863を上記の申告件数46,431で割ると0.298となり、相続税の申告をした人の約3割に対して税務調査が行われていることになります。</font>&nbsp;</p>
<p>○申告漏れ課税価格は3,995億円、追徴税額（加算税を含む）は856億円で、これらを申告漏れ１件当たりで見ると、申告漏れ課税価格は3,400万円、追徴税額は729万円となります。</p>
<p>○申告漏れ相続財産の内訳は、現金・預貯金等1,319億円が最も多く、続いて有価証券809億円、土地631億円の順となっています。<br /></p>]]>
        
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    <title>法人税調査の概要</title>
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    <published>2010-11-09T07:17:21Z</published>
    <updated>2010-11-09T07:49:40Z</updated>

    <summary>　国税庁は11月4日、「平成21事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表しまし...</summary>
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        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は11月4日、「平成21事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表しました。それによると、法人税については13万9千件に対して実地調査を実施、そのうち非違があった法人は10万件、その申告漏れ所得金額は2兆493億円、調査１件当たりの申告漏れ所得金額は1,474万円でした。<br />　また、法人消費税については、13万1千件の実地調査を実施、そのうち非違があった法人は7万2千件、追徴税額は614億円、調査１件当たりの追徴税額は46万9千円でした。<br />　その他調査事績の概要は次の通りです。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>無申告法人　　<br /></strong>　事業を行っていると見込まれる無申告法人3,418件に対して調査を実施した結果、追徴税額は法人税について59億円、消費税について43億円でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>赤字申告法人<br /></strong>　赤字申告法人5万6千件に対して実地調査を実施した結果、赤字から黒字に転換した件数は約7千件で、調査した法人の11.6％が実際は黒字であるにもかかわらず赤字申告をしていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>消費税還付申告法人<br /></strong>　消費税の還付申告を行っている法人10,009社について調査を実施、そのうち不正還付があった件数は1,012件、その追徴税額は27億円でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>不正脱漏所得金額が大きい業種<br /></strong>　不正申告１件当たりの不正脱漏所得金額の大きな上位5業種は次の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; １件当たりの不正脱漏<br />　　業　種　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　所得金額（千円）<br />１．水運業　　　　　　　　　　　　　 　&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;96,019<br />２．精密機械器具卸売&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　&nbsp; &nbsp;46,936<br />３．建売、土地売買&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;45,899<br />４．民生用電気機械器具電球製造　 45,437<br />５．情報サービス&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 38,810</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>国税庁、所得税及び消費税調査の状況を公表</title>
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    <published>2010-10-28T07:57:24Z</published>
    <updated>2010-10-28T08:14:31Z</updated>

    <summary>　国税庁は10月21日、「平成21事務年度における所得税及び消費税調査等の状況に...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は10月21日、「平成21事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表しました。その概要は次の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>所得税<br /></strong>　所得税の実地調査の件数は102,107件であり（前年度比2.4％減）、その内訳は特別調査・一般調査が56,440件、着眼調査が45,667件となっています。<br /><font style="FONT-SIZE: 0.8em">（注）特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数（１件当たり10日以上を目安）を確保して実施しているものです。着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査です。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　実地調査102,107件のうち、申告漏れがあった件数は79,970件であり、申告漏れ割合は78.3％となっています。１件当たり申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは879万円、着眼調査によるものは196万円となっています。また、１件当たりの追徴税額（加算税を含む）は特別調査・一般調査によるものは171万円、着眼調査によるものは12万円となっています。<br />　１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種は以下の通りであり、昨年１位だった貸金業は上位10位から外れました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　業種　　　　　　１件当たりの申告　　１件当たりの追徴<br />　　　　　　　　　　　漏れ所得金額　　　　税額（含加算税）　　　　<br />１．キャバレー　　　　 　2,545万円　　　　&nbsp;&nbsp; 　711万円<br />２．風俗業　　　　 　　 　2,264万円　　　　&nbsp;&nbsp; 　575万円<br />３．くず金卸売業&nbsp; 　　　1,926万円　　　　　 　607万円<br />４．廃棄物処理&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,533万円&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 425万円<br />５．食肉小売　　　 　　　1,461万円　　 　 　&nbsp;　424万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>譲渡所得<br /></strong>　譲渡所得の調査件数は53,535件（内訳は土地建物等が39,777件、株式等が13,758件）であり、そのうち申告漏れがあった件数は33,539件、申告漏れ割合は62.6％となっています。１件当たりの申告漏れ所得金額は、土地建物等が505万円、株式等が345万円となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>消費税（個人事業者）<br /></strong>　消費税の実地調査の件数は62,893件であり（前年度比1.3％減）、その内訳は特別調査・一般調査が34,021件、着眼調査が28,872件となっています。実地調査62,893件のうち、申告漏れがあった件数は50,173件であり、申告漏れ割合は79.8％となっています。１件当たりの追徴税額（加算税を含む）は、特別調査・一般調査によるものは70万円、着眼調査によるものは18万円となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>平均給与、過去最大の下げ幅</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kida-kaikei.com/info/2010/09/post-30.html" />
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    <published>2010-09-30T06:28:21Z</published>
    <updated>2010-10-04T05:06:22Z</updated>

    <summary>　国税庁は9月28日、平成21年分の民間給与実態統計調査結果を公表しました。それ...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は9月28日、平成21年分の民間給与実態統計調査結果を公表しました。それによると、民間企業に勤務する人（パート、アルバイトを含む）の平均給与（年間）は406万円で、前年（430万円）に比べ5.5％減少、昭和24年の調査開始以来最大の下落率を記録しました。<br />　平均給与の内訳は、「平均給料・手当」が350万円（前年比4.2％減）、「平均賞与」が56万円（前年比13.2％減）で、賞与の下げ幅が大きくなっています。また、男女別では、男性は500万円（前年比6.2％減）、女性は263万円（前年比2.9％減）となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　　　&nbsp;&nbsp; 　平均給料・手当&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平均賞与&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平均給与<br />　　　　　　&nbsp;&nbsp; 　 &nbsp;(a) 千円　　&nbsp; &nbsp;&nbsp;(b) 千円&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(a)+(b) 千円<br />平成19年　　　 3,685　　　　 &nbsp;　687&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4,372　<br />平成20年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3,650&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 646&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4,296<br />平成21年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,497&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;561&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;4,059</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　平均給与を業種別にみると、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の630万円、次いで金融業、保険業の625万円、最も低いのは宿泊業、飲食サービス業の241万円となっています。また下落率では、製造業（10.3％減）や情報通信業（8.0％減）の落ち込みが目立っています。<br />【業種別】<br />１．電気・ガス・熱供給・水道業　630万円　<br />２．金融業、保険業　　　&nbsp; 　　　 　625万円<br />３．情報通信業　　　　　　　　　 &nbsp;&nbsp; 567万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、平均給与を事業所規模別にみると、従業員10人未満の事業所では329万円であるのに対し、従業員5,000人以上の事業所では492万円などとなっています。<br /></p>
<p>【事業所規模別】<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1人～&nbsp;&nbsp; 9人　 　 329万円<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;10人～&nbsp; 29人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388万円<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;30人～&nbsp; 99人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378万円<br />&nbsp; &nbsp;100人～ 499人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409万円<br />&nbsp; &nbsp;500人～ 999人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457万円<br />&nbsp;1000人～4999人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475万円<br />&nbsp;5000人以上　　　 　&nbsp;&nbsp;492万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>自己株式取得に係るみなし配当</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kida-kaikei.com/info/2010/08/post-29.html" />
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    <published>2010-08-20T05:27:34Z</published>
    <updated>2010-08-20T05:44:49Z</updated>

    <summary>　株式を発行法人に譲渡（発行法人にとっては自己株式の取得）する場合、交付を受けた...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　株式を発行法人に譲渡（発行法人にとっては自己株式の取得）する場合、交付を受けた金銭等のうち、その譲渡した株式に対応する発行法人の資本金等の額を超える部分はみなし配当となります。また、交付を受けた金銭等からみなし配当を控除した金額と、帳簿価額との差額が譲渡損益となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【設例】<br />　簿価80,000円の株式（1株）を、簿価と同額の80,000円でその発行法人に譲渡した場合、税務上の仕訳は以下のようになります（発行法人の1株当たり資本金等の額は50,000円とします）。</p>
<p>　&nbsp; （借方）　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　（貸方）<br />現金預金&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80,000　　 &nbsp;有価証券 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80,000<br />有価証券譲渡損&nbsp;&nbsp; 30,000　　　受取配当金&nbsp;&nbsp; 30,000</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">※仕訳上、みなし配当に係る源泉所得税は省略しています。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　上記の仕訳において、受取配当金については益金不算入制度が適用される一方で、有価証券譲渡損は損金算入されます。したがって、自己株式として取得されることが予定されている株式を取得し、これを発行法人に譲渡することにより、意図的に損金の額を作り出すことができました。そこで、このような租税回避的行為を防止するため、平成22年度の税制改正により、自己株式として取得されることを予定して取得した株式が、自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、受取配当等の益金不算入の規定を適用しないこととされました。「自己株式としての取得が予定されている」とは、例えば公開買付けに関する公告がされている場合や組織再編成（すなわち反対株主の買取請求）が公表されている場合などがこれに該当します。<br />　なお、完全支配関係がある発行法人による自己株式の取得の場合には、株式の譲渡損益は非計上とされたことから（租税回避のおそれがないことから）、みなし配当については従来通り益金不算入制度が適用されます。<br />　上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に取得をする株式又は出資に係る配当等の額について適用されます。</p>]]>
        
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    <title>清算所得課税の廃止</title>
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    <published>2010-08-03T07:25:47Z</published>
    <updated>2010-08-03T07:32:30Z</updated>

    <summary>　これまでは、法人が解散した後は、通常の所得課税ではなく、財産法的な課税が行われ...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　これまでは、法人が解散した後は、通常の所得課税ではなく、財産法的な課税が行われていました。すなわち、残余財産の価額から、解散時の資本金等の額及び利益積立金額等を控除した清算所得に対して課税されていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>清算所得<br /></strong>＝残余財産の価額－（解散時の資本金等の額＋解散時の利益積立金額等）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ところが、解散後も事業を継続しているにもかかわらず、課税方式が変わり、経済実態に合わない課税関係となっている場合もあったため、平成22年度税制改正により、解散前後で課税方式が異ならないようにするため、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行することになりました。すなわち、法人が解散した後においても、「益金の額」から「損金の額」を控除した「所得金額」に対して課税されることになりました。<br />　ところで、法人が解散した場合において、残余財産がないときは、従来の財産法的な課税方式では、債務免除益が生じても課税されませんでしたが、通常の所得課税になると、益金の額と損金の額の関係で課税される可能性が出てくることなります。そこで、このような場合に対応するため、残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入を認めることにより、改正前と比べて不利にならないよう配慮されています。<br />　なお、上記の改正は、平成22年10月1日以後に行う解散について適用されます。</p>]]>
        
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    <title>路線価、下落率拡大</title>
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    <published>2010-07-05T06:16:55Z</published>
    <updated>2010-07-05T06:26:18Z</updated>

    <summary>　国税庁は7月1日、平成22年分の路線価を公表しました。路線価は、相続税や贈与税...</summary>
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        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は7月1日、平成22年分の路線価を公表しました。路線価は、相続税や贈与税を算出する際の基礎となる土地の価格で、毎年1月1日を評価時点として各国税局（税務署）が算定しています。<br />　全国の標準宅地の評価基準額の平均額は126千円／㎡で、前年に比べ8.0％下落、下落率は前年の5.5％から拡大しました。府県別では、大阪府で前年比9.4％減、京都府で5.6％減、兵庫県で5.9％減と、いずれも前年より下落率が拡大しています。<br />　当事務所前の国道の路線価も、前年の770千円／㎡から670千円／㎡に13.0％下落しており、下落幅は前年の7.2％から拡大しています（路線価図は、国税庁ホームページで過去３年分を閲覧することができます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【標準宅地の評価基準額の平均額】<br />　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;価格 　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;増減率<br />　全 　国&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲8.0％<br />　大阪府&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲9.4％<br />　京都府&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲5.6％<br />　兵庫県&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;96千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲5.9％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ちなみに、路線価は公示価格の8割を目安に設定されています（公示価格とは地価公示法に基づいて、1月1日を評価時点として、国土交通省が公表する土地の価格のことで、土地取引の指標となるものです）。例えば、当事務所の近隣の地価公示ポイント（大阪北5-22、北区東天満1-7-17）の価格は730千円／㎡で、その路線価は590千円／㎡です。そこで、590千円÷730千円を計算すると0.808となり、路線価は公示価格の約8割の水準になっていることが確認できます。逆に、路線価を0.8で割れば、その土地の公示価格ベースの地価（おおよその時価）を求めることができます。</p>]]>
        
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