会計ソフトの導入支援
当会計事務所では、お客様自身が会計ソフトを導入して、自社で記帳(入力)を行うことを推奨しています。これにより、自社の業績をリアルタイムに把握することができます。会計ソフトの操作方法は、当会計事務所が懇切丁寧に指導させていただきます。簿記の知識は必要ありません。
記帳のチェック
お客様が入力された帳簿について、勘定科目の選択や消費税の処理が適切であるか等、当会計事務所が専門家の視点で、定期的にチェックさせていただきます。これにより記帳(入力)の正確性が確保されます。
記帳の代行
お客様自身が記帳(入力)を行うことを基本としていますが、人手が足りない、時間的余裕がないといった方に対しては、当会計事務所で会計ソフトへの入力を行います。
但しこの場合は、現金出納帳等、一定の書類をご用意いただきます。
決算書は本来、自社の経営状況を的確に把握し、今後の経営に役立てるために作るものであり、 税務署のために作るものではありません。当会計事務所では、単に税務申告書を作成するためだけの決算書ではなく、『中小企業の会計に関する指針』(中小企業会計指針)に準拠した決算書作成をサポートします。これにより、金融機関からの信頼が高まり、資金調達がより円滑となることが期待されます。
(注)『中小企業の会計に関する指針』は、中小企業が決算書を作成するにあたり、拠ることが望ましい会計処理等を示すものであり、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が協議し作成された指針。
税務署に提出する法人税、所得税、消費税等の各種申告書、及び都道府県・市町村に提出する法人住民税・事業税申告書の作成をします。
青色申告の承認申請書や消費税関係の届出書など、各種申請書・届出書の作成をします。
法人税、所得税、消費税などの各種税金について、申告時だけでなく、日常的にご相談に応じます。
給与所得者の「年末調整」、税務署に提出する「法定調書」、市町村に提出する「給与支払報告書」の作成をします。
毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、市町村に提出する償却資産申告書の作成をします。
納税者の代理人として、税務調査に立ち会います。調査の結果、修正の必要が生じた場合は、修正申告書の作成をします。もちろん、調査の中で事実認定や法令解釈に関して、税務署の指摘事項に無理があれば、納税者の立場になって主張すべきことは主張します。
財務分析とは、貸借対照表や損益計算書などの決算書に基づき種々の経営比率を算定し、業界平均値との比較、時系列比較などを行うことによって、会社の経営状況を客観的に把握することです。分析手法としては、収益性分析、安全性分析、効率性分析などがあります。
財務分析の結果、問題点が見つかれば、それを改善することによって、今後の経営に役立てることが可能になります。また金融機関からの評価が高まることも期待されます。
キャッシュ・フロー計算書は、一会計期間におけるキュッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示するものです。会社法では、作成が要求されていませんが、貸借対照表や損益計算書と同様に、企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものです。
「勘定合って銭足らず」という言葉があるように、会計上の利益と資金の流れは一致しません。特に中小企業の場合は、利益が出ているにもかかわらず資金繰りが厳しく、最悪の場合、黒字倒産に至ることもあります。キャッシュ・フロー計算書を作成することにより、資金の流れを活動区分別に把握し、適切な資金管理を行うことが可能になります。
(注)キャッシュ・フロー計算書においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに区分して表示します。
当然のことですが、脱税や粉飾決算の相談に応ずることはできません。