法人税 Q&A

Q.当社は物品販売業を営んでいますが、顧客を紹介してもらった時、紹介してくれた人(非事業者)に紹介料を支払っています。この紹介料は税務上、交際費になりますか?

A.取引の仲介等を業としない者(いわゆる素人)に、単なる謝礼(心付け)として支払った場合は、その紹介料は交際費に該当すると考えられます。しかし素人に支払う場合であっても、例えば以下の要件のすべてを充たすなど、その紹介料が正当な取引の対価であると認められる場合は、その紹介料は交際費には該当しません。
①その支払いがあらかじめ締結された契約に基づくものであること
②提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
③支払額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

 なお、上記の契約は、必ずしも正式の契約書による必要はなく、あらかじめその条件を明示して広告を行うとか、店頭に表示するなどの方法でも差し支えありません。

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