消費税 Q&A

Q.当社(資本金1,000万円未満)は、設立1期目に多額の設備投資をしました(売上はほとんどなし)。設立1期目は納税義務がないとのことですが、そうしますと逆に、消費税の還付も受けられないのでしょうか?

A.原則として、設立1期目は納税義務がない代わりに、消費税の還付を受けることもできません。但し、納税義務がない者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、自ら「課税事業者」になることができます。これにより、消費税の還付を受けることも可能になります。
 「消費税課税事業者選択届出書」は原則として、課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりませんが、新規設立の場合は、設立日の属する課税期間中に提出すれば、1期目から課税事業者になることができます。
 課税事業者を選択した者が、免税事業者に戻る場合は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります(但し、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、免税事業者となることはできません)。
 なお、「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、新たに課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できないので注意が必要です(つまり、事業年度の途中に設立した法人の場合、3期目にならないと提出できず、結果、4期目以降でなければ免税事業者となることはできません)。

 

(注)平成22年度税制改正により、課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の申告を一般課税で行う場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできません(また簡易課税制度を適用して申告することもできません)。

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