所得税 Q&A

Q.当社は広告用雑誌の制作に当たり、各外注先に報酬として、写真撮影料、コピー料、イラスト料、モデル料、スタイリスト料、ヘアメイク料を支払う予定です。これらの報酬について、源泉徴収する必要はあるのでしょうか?

A.源泉徴収が必要な報酬は所得税法に列挙されているものに限定されており、これに従えば、ご質問の各報酬について源泉徴収の取扱いは以下のようになります。
①写真撮影料は、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」に該当するので、源泉徴収が必要です。
②コピー料は、原稿料に該当するので、源泉徴収が必要です。
③イラスト料は、デザインの報酬に該当するので、源泉徴収が必要です。
④モデル料は、モデル(ファッションモデルの他、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含む)の業務に関する報酬に該当するので、源泉徴収が必要です。
⑤スタイリスト料及びヘアメイク料は、所得税法に規定するデザインの報酬等には該当しないので、源泉徴収の必要はありません。

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