法人税 Q&A

Q.1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費の範囲から除かれると聞いたのですが、制度の概要を教えてください。

A.平成18年度の税制改正により、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除外されました。この規定の適用を受けるにあたって、留意すべき事項をまとめると以下の通りです。

飲食費に限られます
 交際費の範囲から除かれる飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。したがって、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれず、その費用は原則として交際費に該当します。

 

社内飲食費は除かれます
 飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下であっても、原則として、交際費の範囲から除かれません。「社内飲食費」とは、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
 なお、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や、得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合は、互いに接待し合っていると考えられるので、その飲食費は「社内飲食費」に該当しません。

 

書類の保存が必要です
制度の適用を受けるためには、下記事項を記載した書類の保存が必要です。
①その飲食等のあった年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③その飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤その他参考となるべき事項

 なお、書類の様式は特に決まっていないので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式でかまいません。但し、1回の飲食を分割して記載したり、相手方を偽って記載したり、参加者の人数を水増しして記載した場合は、事実の隠ぺい又は仮装に当たり、重加算税の対象になるので注意が必要です。

 

消費税の取り扱いについて
 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その法人の適用している消費税の経理方式により判定します。すなわち、税込経理方式を適用している場合は消費税を含めた金額で、税抜経理方式を適用している場合は消費税を除いた金額で判定します。

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