消費税 Q&A

Q.簡易課税とはどのような計算方法ですか?

A.簡易課税は、実際の仕入れに対する消費税とは無関係に、売上げに対する消費税に、業種に応じた一定の率(みなし仕入率)を乗じた金額を仕入れに対する消費税額とみなして、納税額を計算する方法です。
 簡単な計算式で示せば下記の通りです。

(売上げに対する消費税)-(売上げに対する消費税)×みなし仕入率=消費税の納税額

 

みなし仕入率

  区分      業種    みなし仕入率
第1種事業   卸売業        90%
第2種事業   小売業        80%
第3種事業   製造業等        70%
第4種事業   その他        60%
第5種事業   サービス業等     50%
  
 簡易課税の適用を受けるには、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること、また適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
 簡易課税は、実際の仕入れに対する消費税額を計算する必要がないので、一般に、簡易な計算方法とされていますが、消費税の還付を受けられないというデメリットがあります。上の計算式からもわかるように、実際の仕入れに対する消費税は無視して、売上げに対する消費税だけを使って計算するので、例えば多額の設備投資を行い、実際の仕入れに対する消費税が、売上げに対する消費税を上回るような場合であっても、還付を受けることはできません。
 したがって、簡易課税を適用している事業者が、多額の設備投資予定があるため、原則課税に変更して消費税の還付を受けようとする場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、この届出書は、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません(つまり、いったん簡易課税を選択すると、2年間継続適用しなければなりません)。したがって、簡易課税を選択しようとする場合は、2年先の設備投資計画も考慮に入れた上で、原則課税との比較検討を行う必要があります。

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