消費税 Q&A

Q.当社は、今年設立した会社ですが、資本金1,000万円以上なので、1期目から課税事業者に該当します。売上高は1期目から5,000万円を超えそうですが、このような場合でも1期目から簡易課税を適用できますか?

A.簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用できるので、基準期間がない1期目及び2期目についても、適用できます。簡易課税を適用するためには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要ですが、新規設立の場合は、設立日の属する課税期間中に提出すれば、1期目から簡易課税を適用できます。

 その後、簡易課税制度の適用をやめようとする場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、この届出書は、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できません(つまり、事業年度の途中に設立した法人の場合、3期目にならないと提出できず、結果、4期目以降でなければ原則課税による申告はできません)。

 もっとも「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、簡易課税によることはできません。したがって、1期目の課税売上高(1期目が12か月未満の場合は、1期目の課税売上高を12か月に換算して計算します)が、5,000万円を超えた場合は、3期目は原則課税により計算することになります(この場合、特に届出書を提出する必要はありません)。

 なお、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたため原則課税により計算する場合であっても、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、簡易課税制度選択の効力は存続します。このため数年後、基準期間における課税売上高が5,000万円以下になれば、その課税期間は自動的に簡易課税により計算することになります。したがって、その課税期間に多額の設備投資を予定していて、原則課税により消費税の還付を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければならないので注意が必要です。

 

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