所得税 Q&A

Q.当社は、外交員に対する報酬支払いの際、源泉徴収を失念し、報酬(30万円)の全額を支払ってしまいました。徴収漏れの源泉税額は、相手方には請求せず、当社が負担しようと思います。この場合、納付すべき源泉税額はいくらになりますか?

A.外交員報酬の源泉徴収税額は、(報酬の額-120,000円)×10%で計算されます。
したがって、最初から適正に源泉税を控除して報酬を支払うとするならば、納付すべき源泉税額は、(300,000円-120,000円)×10%=18,000円
と計算されるので、300,000円から18,000円を控除した282,000円を外交員に支払えばよいことになります。ところが、ご質問では、源泉税を控除するのを失念し、しかも徴収漏れの源泉税額を相手方に請求しないということですから、このような場合は、源泉税を控除したの支払金額(手取金額)が30万円であると考えて、納付すべき源泉税を計算することになります。

 計算方法としては、まず源泉税を控除するの支払金額を求め、それに基づいて、源泉税額を計算します。源泉税を控除するの支払金額をXとすると、
 X-(X-120,000円)×10%=300,000円
 これを解くと、X=320,000円になります。

 したがって、納付すべき源泉税額は、(320,000円-120,000円)×10%=20,000円 になります。

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