A.外交員報酬の源泉徴収税額は、(報酬の額-120,000円)×10%で計算されます。
したがって、最初から適正に源泉税を控除して報酬を支払うとするならば、納付すべき源泉税額は、(300,000円-120,000円)×10%=18,000円
と計算されるので、300,000円から18,000円を控除した282,000円を外交員に支払えばよいことになります。ところが、ご質問では、源泉税を控除するのを失念し、しかも徴収漏れの源泉税額を相手方に請求しないということですから、このような場合は、源泉税を控除した後の支払金額(手取金額)が30万円であると考えて、納付すべき源泉税を計算することになります。
計算方法としては、まず源泉税を控除する前の支払金額を求め、それに基づいて、源泉税額を計算します。源泉税を控除する前の支払金額をXとすると、
X-(X-120,000円)×10%=300,000円
これを解くと、X=320,000円になります。
したがって、納付すべき源泉税額は、(320,000円-120,000円)×10%=20,000円 になります。