所得税 Q&A

Q.規模の小さい企業の事業主(経営者)の退職金制度として、小規模企業共済というのがあると聞いたのですが、制度の概要を教えてください。

A.小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。小規模企業共済法に基づく制度であり、運営主体は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構です。制度の概要は以下のとおりです。

 

加入資格
 この制度に加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員などです。なお、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。

 

掛金
 毎月の掛金は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額所得控除の対象になり、所得税・住民税の節税になります(1年以内の前納掛金も同様に控除されます)。

 

共済金
 事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、共済事由が生じた時に、その事由に応じて共済金が支払われます。共済金の受取方法は、「一括」、「分割」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。一括受取り共済金については、退職所得扱いになり、掛金納付年数に応じた退職所得控除を受けることができます。
 退職所得の計算方法は以下のとおりです(掛金払込期間を勤続年数とします)。

 

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×50%

(注)退職所得控除額の計算方法
・勤続年数が20年以下の場合:
  40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数が20年超の場合:     
  70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 

 また、分割受取り共済金については、公的年金等の雑所得扱いになり、公的年金等控除を受けることができます。なお、任意解約した時は解約手当金が支払われますが、掛金年数20年未満での解約の場合、受取額は掛金合計額を下回るので注意が必要です。

 

貸付制度
 納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。

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