法人税 Q&A

Q.当社の社長は高齢のため、このたび社長を辞任し非常勤取締役に退く予定です。その際、役員退職金を支給しようと考えていますが、税務上、留意すべき点を教えてください。

A.法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、その役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができます(法人税基本通達9-2-32)。その場合の例示として以下の3つが示されています。

①常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除きます)になったこと

②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び一定の株主等を除きます)になったこと

③分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除きます)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと

 

 退職給与は、本来退職という事実により支給されるものですが、引き続き在職する場合であっても、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に限り、例外的に打ち切り支給を認めているものです(但し、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません)。したがって、たとえ上記の例示に形式的にあてはまったとしても、実質的に退職したと同様の事情にない場合には、その支給した臨時的な給与を退職給与として損金算入することはできません。例えば、非常勤取締役になった後も、主要な取引先との関係において、引き続き実質的な対応を行っているような場合は、退職給与として認められない可能性があるので注意が必要です。
 なお、役員退職給与を打ち切り支給する場合は、実際に退職した場合の役員退職給与と異なり、原則として未払計上は認められず、実際に支払うことが必要です(ただし、役員退職給与という性格上、その法人の資金繰り等の理由による一時的な未払金等への計上までも排除することは適当ではないとされています)。


 

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