所得税 Q&A

Q.個人にデザイン料を支払う際には、源泉徴収をする必要があると聞いたのですが、その内容等について教えてください。

A.デザイン料の源泉徴収について、留意すべき主な事項は、次のとおりです。
デザインの範囲
 デザインには、例えば次のようなものがあります(所得税基本通達204-7)。
(1)工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)
(2)クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)
(3)グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
(4)パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)
(5)広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
(6)インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)
(7)ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)
(8)服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)
(9)ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

 なお、これらのデザインはいずれも可視的なものを前提とするものであり、機能的な面からみたいわゆる実用新案的なものの対価は、デザインの報酬には該当しません。

 

源泉徴収税額の計算方法 
 源泉徴収税額は、原則として、支払金額の10%です(ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%の税率が適用されます)。なお、報酬の金額の中に消費税が含まれている場合であっても、消費税を含めた金額(つまり税込金額)が源泉徴収の対象となる報酬の金額となります。ただし、請求書等において報酬の額と消費税の額とが明確に区別されている場合には、その報酬の額のみを(つまり税抜金額を)源泉徴収の対象として差し支えないこととされています。

 

納期限
 デザイン料の源泉税については、納期の特例の適用はありません。したがって、給与の源泉税について納期の特例の適用を受けている場合であっても(つまり、半年分まとめて納付している場合であっても)、デザイン料の源泉税については、その報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないので、注意が必要です。

 

納付書
 デザイン料の源泉税を納付するときは、「給与所得、退職所得等の納付書」とは別の「報酬・料金等の納付書」を使用します。

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