所得税 Q&A

Q.役員に社宅を貸与する場合、家賃をどの程度徴収すれば、税務上問題がないでしょうか?

A.役員から、「通常の賃貸料の額」以上を徴収していれば、給与として課税されません。逆に、役員に対して「通常の賃貸料の額」より低い家賃で社宅を貸与した場合には、「通常の賃貸料の額」と「役員から実際に徴収している賃貸料」の差額が給与として課税されます。
「通常の賃貸料の額」は、次のように計算します。まず、その社宅が豪華社宅に該当する場合は下記(1)により計算します。豪華社宅に該当しない場合は、その社宅が小規模住宅に該当するときは下記(2)により計算し、小規模住宅に該当しないときは、その社宅が自社所有であれば下記(3)により計算し、借上げであれば下記(4)により計算します。

 

(1)豪華社宅の場合
通常の賃貸料の額=その社宅の利用について通常支払うべき使用料(実勢価額)

 

豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡を超えるもののうち、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します。また、床面積が240㎡以下であっても、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものは、豪華社宅とされます。

 

(2)小規模住宅の場合
通常の賃貸料の額=家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
+12円×家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡+敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 

小規模住宅とは、床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99㎡)以下のものをいいます(区分所有の建物は共有部分の床面積を按分し加えたところで判定します)。
上記算式は自社所有か、借上げかにかかわらず適用されます。

 

(3)自社所有社宅の場合
通常の賃貸料の額={家屋の固定資産税の課税標準額×12%()
+敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

 

木造家屋以外の家屋については10%

 

(4)借上社宅の場合
通常の賃貸料の額=「会社が支払う賃借料の50%相当額」と「仮にその社宅が自社所有であるとした場合に上記(3)の算式により計算される通常の賃貸料の額」とのいずれか多い金額


 

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